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◆現状の問題点 |
- 1. 旧38条で認定された既存技術の確認申請時の取り扱い方法をめぐり、各行政庁の窓口でさまざまな 混乱が生じています。材料以外の既存技術については、認定・評価が難しい状況です。
2. 大臣認定に関しては、法37条で材料の分野については明示されていますが、材料の組み合わせ・部 材および設計法・構工法については、大臣認定への道が不明瞭です。
3. 現状では、任意評定が一部で利用されていますが、専門性の高いものについては時間がかかり、受け 付けられない場合もあるといわれています。
4. 法37条の材料の大臣認定に関わる情報提供は不充分で、また任意評定の結果は当事者以外は知るこ とができません。さらに、法37条の材料に関する告示は、あまりにも大量で、ユーザーは対応に苦
慮しています。現状では、ビルディングレターのような簡潔な広報媒体が活用されず、認定や任意評 定に関わる情報の入手が難しくなっています。
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◆ サーツからのご提案 |
- 1. 「旧38条認定技術は今後も認定する方針」の明示
法律の改正により性能が変わることはないという認識から、移行に関する基本的な姿勢「旧38条で 認定された既存技術は、原則として認定を許容する」という方針を明示することを提案します。
2.「新建築基準法性能規定検討委員会」の設置
民間の意向が反映されるよう民間の専門委員を登用し、(1)旧38条認定技術の移行における問題 (2)現行の体制の改善対策 を検討する委員会を設置することを提案します。
見直しにおいては、・企業が問題を提起する場合、その企業の意見を聴取し、問題点の改善を検討す ること、・実験による性能の評価などを取り入れ、材料の組み合わせ・部材・設計法・構工法につい
て、大臣認定の道を明示すること 等に重点をおくことを提案します。
3.「第3者性のある専門任意評定機関」の設立
専門性が高い任意評定の円滑な実施のために、第3者性のある専門任意評定機関の設立を提案します (例えば日本免震構造協会、日本膜構造協会、新都市ハウジングなど)
4.「積極的でわかりやすい情報公開」
法37条の告示については簡潔明瞭なものとし、認定や任意評定に関わる情報を、インターネットな どを活用して積極的に公開することを提案します。
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◆ 期待 |
- 上記課題解決のため、「建築基準法の性能規定の見直しについて(案)」(国土交通省住宅局 平成14年9月)に期待します。
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