技術支援・業務代行
特殊建築物等定期調査報告業務
建築設備・定期検査報告業務
を代行します(昇降機は除く)
当協会では「特殊建築物等定期調査報告」と「建築設備・定期検査報告」の業務を代行します。
■よくあるご質問
(質問を選択すると回答が表示されます)
一定規模以上のマンションは、定期的な調査報告が義務づけられています。
規模や報告時期は都道府県により異なります。
東京都の場合:
規模:5階建て以上、かつ延床面積1,000㎡以上
報告時期:特殊建築等は3年ごと、建築設備は毎年
(参考)昇降機は毎年
建築物の所有者・管理者・占有者は当該建物を
常時適法な状態に維持するよう努めることが求められています。このため、
特定行政庁は一定規模以上の建物とその調査・検査内容を決定し、その結果を報告するよう義務づけています。
また、この調査・検査は
一級建築士など、専門技術を有する資格者が実施しなくてはならないこととなっています。(建築基準法第12条第1項、第3項)
報告書は都道府県が定める組織に提出し、ここでのチェックを経て、
特定行政庁に報告されます。
東京都の提出先
・特殊建築物等定期調査報告書:
(公財) 東京都防災・建築まちづくりセンター
・建築設備・定期検査報告書:
日本建築設備・昇降機センター
調査・検査結果を報告すると、下記の
報告済証が発行されます。一般に、これらを管理室やエレベータに貼り付けます。
賃貸マンションではオーナーが、また分譲マンションでは管理組合理事長が責任者です。
定期報告を怠ったり、虚偽の報告をすると100万円以下の罰金が科せられます。
(建築基準法第101条第1項、第2項)
1)調査・検査業務の概要
〇特殊建築物等定期調査の概要:
建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等
〇建築設備・定期検査の概要:
建築物に設けた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給排水設備等)について、その維持管理の状況
2)業務フロー
特殊建築物等定期調査報告代行業務の
フロー図参照。
建築設備・定期検査報告代行業務もほぼ同様のフローで行われます。
対象地域により異なりますが、東京都での特殊建築物等定期調査報告代行業務の費用目安は
別表を参考にしてください。
当協会にはベテラン技術者が多数所属しており、品質の高い業務を実施します。また、常にコスト低減に努め、マンション管理費の節減に寄与します。
NPO法人建築技術支援協会(サーツ) Tel:03-5689-2911
理事 丸山和郎 m-soudan@psats.or.jp
マンションの大規模修繕事業の支援を行っています。→
詳細 また、「あなたが知りたい
マンションの耐震性-過去の地震の被害と教訓」
(900円:税・送料込み、地震保険、Q&Aの挟み込み資料を含む)の冊子(30ページ)を出版しています。
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